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2004年 2月10日号


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 政府の景気回復宣言も出されましたが、銀行や各団体の新年会では昨年より業績が回復したとお話しされる企業トップの方が増えてきました。リストラによる経費の削減により回復していた企業業績が本格的な回復基調に入ってくるのはもうすこし先になるのでしょうが、大いに期待したいところです。
 税制改正案ではマイホームを購入した場合の住宅減税も延長となり、土地の譲渡に関する税率も引き下げとなりました。土地の譲渡に関しては税率が下がったことによって、土地の売却や買い換えをご検討されていた地主さんも決断される方が増えてくると思います。今期も後2ヶ月。ラストスパートをかけて社員一同頑張りたいと思います。

  代表取締役 川端 登
 2004年度の税制改正にて土地の譲渡に関して税率の引き下げが決定しました。

 
(1)長期譲渡に関する税率
26%(所得税20%・住民税6%)から20%(所得税15%・住民税5%)へ引き下げとなります。売却年の1月1日時点で所有期間5年以上。
 (2)短期譲渡に関する税率
原則52%(所得税40%・住民税12%)から39%(所得税30%・住民税9%)へ引き下げとなります。
 (3)長期譲渡の100万円控除廃止
長期譲渡の場合、譲渡益から100万円を控除できましたが、これが廃止となります。100万円迄の長期所有土地の売買なら税金の心配が不要でしたが、隣地の細かな土地売買等は課税対象となる場合が出てきます。
 (4)居住用資産の譲渡税率は変更無し
居住用で10年以上所有の土地建物の譲渡に関する低税率は3,000万の特別控除後課税対象6,000万まで14%、6,000万円超は20%で変更無し。
 (5)優良宅地への譲渡
優良住宅地造成の為の譲渡税率はこれまで譲渡益4,000万までが20%、4,000万超が26%でしたが、改正後は2,000万円迄が14%となり、一般長期譲渡に比べてのメリットは2,000万円迄の税率差6%による120万のみとなりました。
 (6)事業用買い換え特例について
10年超の土地建物を売却して日本国内の土地建物・機械に買い換える場合の買い換え特例は
3年延長となります。

 
以上が、土地関連の税制改正のポイントです。全てが平成16年1月1日以降の譲渡から適用になる見込みです。
 
2月1日より「確定申告」の受付が始まりました。自宅を売却したり、新たに購入したりした場合はこの「確定申告」が必要になります。
 また購入の際に「住宅ローン」を組まれた場合には「住宅ローン控除」(住宅借入金等特別控除)の要件を満たせば「確定申告」することで税金の還付が受けられます。
 弊社では不動産の売却・購入をして頂いたお客様には「確定申告」のお手伝いもさせていただいております。書類の作成や提出は一般の慣れない方にはなかなか大変です。経験豊かなスタッフ
がアドバイスをさせて頂きますので、「税務署から書類が届いたが、どうしていいか解らない!?」場合などは遠慮無くご相談下さい。(もちろん無料ですよ(^0^))

         
 先日の1月20日にカネカ(鐘淵化学工業株式会社)東京本社にて、SC体感ハウスネットワークと言う会が発足になりました。この会はSC(ソーラーサーキット)の建物を体感又は、体感宿泊できるモデルハウスを持っている工務店の会です。SCの体感ハウスは全国に100棟あまり有り、宿泊可能なモデルが30棟ほどあります。皆さんのお近くのSC体感ハウスや、各棟の写真や工務店の特徴等をwebサイトから検索できるようになります。サイトの正式なスタートは3月〜4月頃の
予定です。詳しい内容に関しましては、また、後日ご報告したいと思います。我が社のSC体感ハウスも3月上旬にはOPENの予定です。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

 大工さん3人が入り急ピッチで進められている改築・増築工事。増築部分の上棟も終わりユニットバスやシステムキッチン、床暖房などの設備も取り付けられ大分”家”らしくなってきました。下の写真は、壁・床を貼ってしまっては全く見えなくなってしまう、まさしく”裏側”の施工写真です。